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不動産賃貸・取得・投資のための不動産用語集について

不動産(土地・住宅)の賃貸・取得には、物件選びだけでなく、仲介業者とのやり取りが必要です。不動産投資や取得には、建物、法律、ロ管理だけでなく、税金や住宅ローンの知識も必要となります。
不動産取引をスムーズに賢く、売買や賃貸契約を進める上で、この不動産用語集をご活用いただければ幸いです。
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北側斜線制限
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域(建基法56条の2第1項に基づき地方公共団体の日影に関する条例が定められている区域は除く)内においては、さらに一定の制限を受ける。すなわち、建物の各部分の高さは、その部分から全面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方面の水平距離を1.25倍した数値に、第1種低層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域の場合は10mを加えた数値以下でなければならない。この制限を「北側斜線制限」といい、北側にある建築物の日照等を確保するためにある。


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