不動産賃貸・取得・投資に役立つ不動産用語集のトップ >  法・制度  >  遺贈の種類

不動産賃貸・取得・投資のための不動産用語集について

不動産(土地・住宅)の賃貸・取得には、物件選びだけでなく、仲介業者とのやり取りが必要です。不動産投資や取得には、建物、法律、ロ管理だけでなく、税金や住宅ローンの知識も必要となります。
不動産取引をスムーズに賢く、売買や賃貸契約を進める上で、この不動産用語集をご活用いただければ幸いです。
ページ右上にある検索を使うと、知りたい不動産用語をすぐに探すことができます。

遺贈の種類
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲り渡すこと。被相続人が死亡した時点で成立する。財産を受ける人を「受遺者」という。遺贈の内容は、ほかの相続人の遺留分をおかさない限りは尊重される。遺贈の方法には「遺産の半分を与える」のように相続分を指定する「包括遺贈」と、「○○の土地を与える」のように特定の財産を指定する「特定遺贈」がある。また「○○の面倒を見る」など特定の義務を付けた「負担付遺贈」という方法もある。

関連