昭和49年に制定された法律で、国土法と略称する。土地の投機的取り引きや地価の高騰、乱開発を未然に防ぎ、遊休土地の有効利用を促し、総合的・計画的に国土の利用を図ることを目的としている。平成10年には地価の下落と共に、従来の一定規模以上の土地取引に対する契約前の事前届出の義務が事後届出制に規制緩和された。ただ、地価が1年間に社会的事情に照らして相当な程度を超えて上昇または上昇するおそれがあると認められる区域を注視区域として知事(市)が指定できると定められ、従来の監視区域と共に、地価の上昇に対する公共の介入の余地を残している。