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不動産賃貸・取得・投資のための不動産用語集について

不動産(土地・住宅)の賃貸・取得には、物件選びだけでなく、仲介業者とのやり取りが必要です。不動産投資や取得には、建物、法律、ロ管理だけでなく、税金や住宅ローンの知識も必要となります。
不動産取引をスムーズに賢く、売買や賃貸契約を進める上で、この不動産用語集をご活用いただければ幸いです。
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威迫行為(いはくこうい)
宅建業者又はその代理人、使用人その他の従業者の業務に関する禁止事項として、契約を締結させ、又は申込みの撤回もしくは解除を妨げるための威迫行為が、平成7年の改正で追加された(宅建業法47条の2)。脅迫とは異なり、契約を締結させるため、又は契約の解除もしくは申込みの撤回を妨げるため、相手方に恐怖心を生じさせることは要しないが、相手方に不安の念を抱かせる行為であって、刑法事犯に当たらないような巧妙かつ悪質な地上げ行為などを想定したもの。

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