不動産賃貸・取得・投資に役立つ不動産用語集のトップ >  法・制度  >  遺留分(いりゅうぶん)

不動産賃貸・取得・投資のための不動産用語集について

不動産(土地・住宅)の賃貸・取得には、物件選びだけでなく、仲介業者とのやり取りが必要です。不動産投資や取得には、建物、法律、ロ管理だけでなく、税金や住宅ローンの知識も必要となります。
不動産取引をスムーズに賢く、売買や賃貸契約を進める上で、この不動産用語集をご活用いただければ幸いです。
ページ右上にある検索を使うと、知りたい不動産用語をすぐに探すことができます。

遺留分(いりゅうぶん)
相続人には最低限保証された相続権があり、遺産のうち法的に留保された一定の割合を「遺留分」という。被相続人は生前贈与や遺言によって財産を自由に処分できるが、相続人の遺留分は侵害できない。相続人が遺留分を取り戻すために意思表示することを遺留分減殺請求という。この請求権は、相続が開始して減殺すべき贈与や遺贈があることを知ってから1年以内に行使しないと時効で消滅。その事実を知らなくても10年で消滅する。

関連