不動産賃貸・取得・投資に役立つ不動産用語集のトップ >  土地・用途  >  第2種低層住居専用地域

不動産賃貸・取得・投資のための不動産用語集について

不動産(土地・住宅)の賃貸・取得には、物件選びだけでなく、仲介業者とのやり取りが必要です。不動産投資や取得には、建物、法律、ロ管理だけでなく、税金や住宅ローンの知識も必要となります。
不動産取引をスムーズに賢く、売買や賃貸契約を進める上で、この不動産用語集をご活用いただければ幸いです。
ページ右上にある検索を使うと、知りたい不動産用語をすぐに探すことができます。

第2種低層住居専用地域
都市計画法で決められた用途地域のひとつ。主に低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。建築できる建物の種類や高さ制限は第1種低層住居専用地域とほぼ同じ。唯一の違いは小規模な飲食店や店舗などの建築が可能なこと。具体的には2階以下で床面積が150平方メートル以内で、日用品の販売店、食堂、学習塾そのほかの各種サービス業を営む店舗。パン・豆腐など自家製造販売の場合は、作業場の面積が50平方メートル以内。

関連