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不動産賃貸・取得・投資のための不動産用語集について

不動産(土地・住宅)の賃貸・取得には、物件選びだけでなく、仲介業者とのやり取りが必要です。不動産投資や取得には、建物、法律、ロ管理だけでなく、税金や住宅ローンの知識も必要となります。
不動産取引をスムーズに賢く、売買や賃貸契約を進める上で、この不動産用語集をご活用いただければ幸いです。
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二項道路
建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められない。ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされる。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」という。「みなし道路」ともいわれる。二項道路に接している敷地に建築する場合は、別図の通り反対側の状況に応じてセットバックする必要がある。


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