正式名称は狭小住戸集合住宅税で、東京都豊島区だけに適用される法定外普通税。 2003年12月、豊島区議会でこの税を新設する条例が可決。総務省の同意を経て、2004年6月から全国で初めてのマンションを対象にした税となる。内容は、集合住宅で床面積が30平方メートルに満たない場合、1戸につき50万円を建築主に課税するというもの(当然、これは購入者に代金として跳ね返ってくる)。ただし、建物の戸数が8戸以下の場合には、課税が免除される。条例が施行された後の新築・増築の建物について適用し、年度ベースで3700万円程度の税収入を見込んでいるという。
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