自宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得から最高3000万円までの控除ができる特例。自分が住んでいた住宅を売却するときに限られ、土地のみの売却は原則として対象外。その住宅に実際に住んでいないときは住まなくなってから年目の年末までに売却しなければならないなどの制約がある。売却する相手は、配偶者や親子、祖父母、孫など持ち主と特別な関係がある人以外でなければならない。この特例を使うと、「居住用財産の買換え特例」「住宅ローン控除」は使えない。売却した前年と前々年にこの制度の適用を受けていると、この特例は使えない。